http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070430k0000m040125000c.htmlセクハラ:阪大院教授に賠償命令 安全配慮義務違反と
大阪大学大学院の女性研究員が上司の男性教授から出張先で性的暴行を受けたとして500万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(西川知一郎裁判長)が性的暴行の事実を認めて教授に慰謝料300万円の支払いを命じていたことが明らかになった。提訴まで約5年経過していたため、判決は不法行為による賠償責任(提訴時効3年)ではなく、部下をセクシュアルハラスメントの危険にさらした安全配慮義務違反に基づく賠償責任(同10年)を認めた。教授は暴行自体を否定しており、控訴して争っている。
判決によると、教授の指導、監督下にあった女性は99年10月、関東地方であった学会に参加し、教授とは別々のホテルに宿泊。教授に誘われて一緒に夕食をとった後、教授のホテルの部屋に連れて行かれた。そこで、同じ研究室にいる婚約者の処遇について「どうなってもいいの?」などと言われ、抵抗できないまま暴行されたと主張し、04年10月に提訴した。
教授側は「女性は部屋にも来ていない。4年以上過ぎてから被害を訴えるなど不自然」などと真っ向から反論した。
しかし、昨年10月に出された判決は(1)女性は間もなく、被害を知人に相談している(2)被害申告が遅れた経過は、上司の立場を利用された被害者の言動、態様として理解可能だ(3)教授のアリバイは信用できない--などと指摘。「教授は研究活動や研究生活との関連をほのめかして半ば強引に部屋に連れ込み、女性の意思を抑圧して関係に及んだ」と認めた。
そのうえで「研究室を統括して構成員を指揮監督する教授はセクハラなどの危険を防ぐ義務を負いながら、指導者の立場を悪用する形で女性を危険にさらした」と、安全配慮義務違反に基づく賠償責任を認定した。【前田幹夫】
実は政治についてのテーマに興味があるが、政治の記事を読もうとしたらかなり時間がかかるし、人の名前もたくさん出てきて読むのだけで疲れちゃったりしてセクハラについた記事を読んだ。(試験が終わったばっかりであんまりにも難しい記事は読みたくないこともあって;;;)セクハラはとても敏感な問題である。特に上司からセクハラをされた場合は被害者は自分の立場とその人の立場がかかわっている色々な状況もあって何の抵抗もできなかったりすることも多い。上司だけじゃなく、教授にセクハラされた場合も同じ。
あたしはこれを読みながらちょっと話は違うけど、上の人から個人的なことを色々頼まれても断ったら自分に悪影響があるかもしれないと思って(実際影響があるし。ー_-;)断れなかったらしたことが思い出た。あたしはそんなことが何回もあって自分のことだけでも精一杯だったのに、頼みごとで3日間夜通しした経験がある。ほんとにイヤだったな、と思ったけど、断るのはとうていできなかった。
セクハラってゆー主題にも興味があるが、自分の立場を悪用してなんかする人はほんとにいやだな、と思う。セクハラが起こる場合を見ると絶対上司とか上の立場にいる人が自分より下の立場にいる人にするケースが多い。こーゆーこと見ると人間はずるいだな、と思う。